どうもどうも石川自動車 石川です。image

いつもご覧いただきありがとうございます。image

昨日はまさに伝統の一戦だったのではないでしょうかimage

とりあえず、交流戦まで後3試合、好調横浜戦です。image何とかあ・わ・よ・く・ば・

3連勝で5割復帰で行って欲しいものです。image

さて今回は、いまさらながら放置違反金滞納車の話です。

 先日新規で車検に来られたお客様で念のため放置違反滞 納車かどうかを検

索した所

 

※お調べする際、個人情報保護法に伴いお客様の同意確認の為『同意書兼放

 

置違反金滞納情報照会書』にサインを頂くことが必要となりますので、ご来店が必要です。image 

 

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となってしまいました・・・image

「車検拒否制度」とは・・image

「平成16年に公布された改正道路交通法により、違法駐車対策関係として、放置車両に係る使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備され、平成18年6月1日から施行されました。
 このうち、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。」

具体的にどういうことかといいますと・・・image

駐車違反をすると、下の画像のような駐車違反の標章が車のフロントガラスなどに貼られます。

この標章を持って運転者が出頭し反則金を支払わない場合には、車検証に記されている車両の使用者に「弁明通知書」と「仮納付書」が送付されます。

弁明をせず14日間以内に反則金を納付しないと、さらに「放置違反金納付命令書」が送付されます。この段階で放置違反金を納付すれば、まだ車検拒否にはなりません。

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しかしさらに20日間納付せず放置していると、「督促状」が送付されます。この督促状が送付されてしまうと、検査場で車検拒否をされるということになります。

厳密に言うと、実際には検査場で車検を受けることは可能なのですが、すべての検査に合格したとしても、最後の新しい車検証の交付が拒否されてしまうのです。

ただし、1週間以内に放置違反金を納付すれば、新しい車検証が交付されますが、1週間以上過ぎてしまうと検査結果が無効となりますので、再度はじめから再検査を受けるという形になります。

駐車違反をしてしまったとしても、放置違反金を支払い「領収書」を検査場の窓口で掲示すれば、無事新しい車検証が交付されます。

もし領収書を失くしてしまった方は、最寄りの警察署へ行って「納付・徴収済確認書」の交付を申請し、それを車検証の更新手続きの際に添付すれば、新しい車検証を受け取ることができます。

 

結局、逃げ得にはならないと思います。違反は違反ですのですみやかに従いましょうねimage

投稿者:石川自動車株式会社

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